
任意売却相談窓口 TEL0586−75−5056
まずはお気軽にご相談ください。そのまま放置してはいけません。必ずよい方法が見つかります。
住宅ローンにお困りのあなたへ
こんなことでお悩みでありませんか
☆住宅ローンをすでに滞納してしまった。
☆諸事情で収入が減少し、住宅ローンを滞納しそうです。
☆離婚になりそうです。今後の住宅ローンをどうしよう?
☆会社経営が思わしくなく、ローンが滞っています。
☆銀行から督促状が届きました。どうしようかな?
☆裁判所から「競売開始決定」の通知が届き、どうしよう?
など・・・
アイティーホームでは毎年数多くの任意売却物件を扱っております。ご心配なこと、気になっていること、どんなことでもお気軽にお尋ねください。
人生をも左右する「任意売却」です。お手伝いさせていただきます。
任意売却とは
住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に合意のもと対象の不動産を任意に売却する事です。
債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。しかし、競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を売却する事ができます。これを任意売却といいます。
不動産競売の場合、落札金額が開札日までわからないので今後の計画がたてづらく、精神的な負荷も大きいと言われます。金額は買い手側に不安要素が多いため(物件の内見ができないなど)市場価格より 3割から5割低い売却価格になるケースがほとんどです。任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく条件で売却出来るメリットが発生します。
任意売却にはどのくらい費用がいりますか
債権者から仲介手数料として売却代金から物件価格の3%+6万円+消費税をいただきます。その他相談料、コンサルタント料などを依頼者に請求させていただく事はございませんので安心してご相談下さい。また、司法書士に支払う抵当権抹消費用やマンションの管理費滞納金など(上限あり)も売買代金より配分されますので安心してお任せください
任意売却後の残債はどうなりますか
任意売却で不動産物件を売却した場合、債権者へ残債の支払いを続けていく必要がありますが、交渉次第では返済額を見直す事もできます。
ほとんどの場合が、任意売却の過程の中で業者が債権者と交渉をして決定します。任意売却をしたら残債は無担保の借入金になりますので、1ヶ月の返済金額は、現在の収入や生活費など必要な支出を考慮した上で返済に無理のない金額となります。

任売メリット
- 市場価格に近い金額で売却できるため、残債が楽になる
- 一般の売却と同じ方法で販売するので近隣の人に諸事情を知られないで済む
- 滞納分の住民税・固定資産税
抵当権抹消費用
抵当権解除の書類代
滞納分管理費(マンションなど管理費のある場合)
は売買代金より債権者が支払う
- 売却後の残債の返済方法を交渉してくれる
- 交渉次第で引越し費用、新居の入居費用を負担してくれる事がある
- 引越し期日を相談できる
- 場合によって賃貸で貸してくれる場合がある
任売デメリット
競売より早く退去しなければならない。
競売のメリット
落札されてから少しの期間居住できる場合がある。(もちろん退去の請求が来ます)
競売のデメリット
- 相場より大幅に安い価格(3〜5割)で売却されるので残債が多くなる。
- 引っ越し代はもちろん、新居の入居費用ももらえません。
- 近隣の方に知られてしまう。
- 落札者より、明け渡し及び強制執行の申し立てをされます。




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